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運営規定

「めぐみ岡本」第1号通所事業 運営規程

第1条(事業の目的)
この規程は株式会社メドック(以下「事業者」という。)が開設するめぐみ 岡本(以下「事業所」という。)が行う第1号通所事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要支援状態にある利用者又は事業対象者(以下「要支援者等」という。)に対し適正なサービスを提供することを目的とする。

第2条(事業の運営の方針)
1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 第1号通所事業は、要支援者等が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係区市町村、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

第3条(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 めぐみ 岡本
2 所在地 栃木県宇都宮市下岡本町2115-50

第4条(従業者の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
2 生活相談員 1名以上
利用者及びその家族等からの相談に応じ、従業者に対する技術指導、第1号通所事業サービス計画の作成、関係機関との連絡調整等を行う。
3 介護職員 1名以上
利用者の心身の状況等を的確に把握し、適切な介助を行う。
4 機能訓練指導員 1名以上
日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するために必要な機能訓練を行う。
5 看護職員 1名以上
利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う。

第5条(営業日、営業時間及びサービス提供時間)
事業所の営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から土曜日  ただし、施設年間カレンダーの休日を除く。
2 営業時間 8時45分から17時00分までとする。
3 サービス提供時間
 1単位目 9時00分から12時05分
 2単位目 13時40分から16時45分

第6条(第1号通所事業等の利用定員)
事業所の利用定員は、第1号通所事業及び地域密着型通所介護合わせて次のとおりとする。
1単位目 定員18名
2単位目 定員18名

第7条(サービスの提供方法、内容及び利用料等)
1 サービスの内容は介護予防ケアマネジメントに係るケアプランに基づいて次に掲げるサービスを行うものとし、サービスを提供した場合の利用額は、各区市町村が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスである時は、介護保険負担割合証の負担割合の額とする。
(1)日常生活動作の機能訓練
(2)健康状態チェック
(3)送迎
(4)利用者の介助
(5)介護に関する相談
2 前1項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又はその家族等に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
3 送迎の費用 通常の事業の実施地域を越えて送迎した場合の費用は徴収しない。

第8条(第1号通所事業サービス計画の作成等)
1 サービスの提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びにその家族等介護者の状況を十分把握し、第1号通所事業サービス計画を作成する。また、すでに介護予防ケアマネジメントに係るケアプランが作成されている場合は、その内容にそった第1号通所事業サービス計画を作成する。
2 第1号通所事業サービス計画の作成・変更の際には、利用者又はその家族等に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得て交付する。
3 利用者に対し、第1号通所事業サービス計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。

第9条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、下記のとおりとする。
 宇都宮市

第10条(衛生管理等)
1 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努
めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。
 
第11条(緊急時等における対応方法)
1 サービスの提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに
主治医に連絡を行う等の措置を講じる。
2 主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

第12条(非常災害対策)
1 事業所は、非常災害に備えるため、消防計画、風水害、地震等に対処するための計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、年2回以上、避難、救出、防災その他必要な訓練を行う。
2 非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携及び協力を行う体制を構築するよう努める。

第13条(虐待防止のための措置)
1 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定
(2)従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施
(3)施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図ること。
(4)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、サービス提供中及び利用者の居宅において、当該事業所の従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報するものとする。

第14条(成年後見制度の活用支援)
事業者は、適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や
関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行うものとする。

第15条(苦情処理)
1 サービスの提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供したサービスに関し、各区市町村が定める要綱の規定により区市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は該当区市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ及び区市町村が行う調査に協力するとともに、区市町村から指導又は助言を受けた場
合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 事業所は、提供したサービスに関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

第16条(事故発生時の対応)
1 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、利用者の家族等、介護予防支援事業者又は介護支援専門員等に連絡及び報告を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った措置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

第17条(個人情報の保護)
1 事業所は利用者又はその家族等の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又はその家族等の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外での目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供についてはあらかじめ文書により利用者又はその家族等の同意を得るものとする。

第18条(サービスの利用にあたっての留意事項)
1 利用者は、従業者の指示に従ってサービスの提供を受ける。
2 従業者は、事前に利用者に対して下記の点に留意するように指示を行う。
(1)主治医からの指示事項等がある場合には申し出る。
(2)気分が悪くなったときは速やかに申し出る。
(3)体調不良によってサービスの利用に適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することがある。

第19条(暴力団の排除)
1 事業者は、その役員及び事業所の管理者その他の従業者が暴力団員でないことを保証する。
2 事業者は、その運営について暴力団員の支配を排除し、利用者が安心してサービスを利用できる環境を整備する。

第20条(その他運営についての留意事項)
1 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後2か月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業所は、第1号通所事業に関する記録を整備し、そのサービスの完結した日から最低5年間は保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者の代表者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


附 則
この規程は、平成 30年 9月 1日から施行する。
附 則 平成 31年 3月 2日改正
この規程は、平成 31年 3月 4日から施行する。
附 則 平成 31年 3月 5日改正
この規程は、平成 31年 3月 6日から施行する。
附 則 令和 元年 8月31日改正
この規程は、令和 元年 9月 1日から施行する。
附 則 令和 4年 8月31日改正
この規程は、令和 4年 9月 1日から施行する。
令和 5年 10月 3日改定 虐待防止のための措置
附 則 令和 6年 8月10日改正
この規程は、令和 6年 8月11日から施行する。

「めぐみ岡本」地域密着型通所介護 運営規程

第1条(事業の目的)
この規程は株式会社メドック(以下「事業者」という。)が開設するめぐみ 岡本(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態にある利用者に対し適正な指定地域密着型通所介護を提供することを目的とする。

第2条(事業の運営の方針)
1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定地域密着型通所介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族等の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係区市町村、居宅介護支援事業者、その他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
 
第3条(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 めぐみ 岡本
2 所在地 栃木県宇都宮市下岡本町2115-50

第4条(従業者の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
2 生活相談員 1名以上
利用者及びその家族等からの相談に応じ、従業者に対する技術指導、地域密着型通所介護計画の作成、関係機関との連絡調整等を行う。
3 介護職員 1名以上
利用者の心身の状況等を的確に把握し、適切な介助を行う。
4 機能訓練指導員 1名以上
日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するために必要な機能訓練を行う。
5 看護職員 1名以上
利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う。

第5条(営業日、営業時間及びサービス提供時間)
事業所の営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から土曜日  ただし、施設年間カレンダーの休日を除く
2 営業時間 8時45分から17時00分までとする。
3 サービス提供時間
 1単位目 9時00分から12時05分
 2単位目 13時40分から16時45分

第6条(指定地域密着型通所介護等の利用定員)
事業所の利用定員は、地域密着型通所介護及び第1号通所事業合わせて次のとおりとする。
 1単位目 定員18名
 2単位目 定員18名

第7条(指定地域密着型通所介護の提供方法、内容及び利用料等)
1 指定地域密着型通所介護の内容は居宅サービス計画に基づいて次に掲げるサービスを行うものとし、指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定地域密着型通所介護が法定代理受領サービスである時は、介護保険負担割合証の負担割合の額とする。
(1)日常生活動作の機能訓練
(2)健康状態チェック
(3)送迎
(4)利用者の介助
(5)介護に関する相談
2 前1項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又はその家族等に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
3 送迎の費用 通常の事業の実施地域を越えて送迎した場合の費用は徴収しない。

第8条(地域密着型通所介護計画の作成等)
1 指定地域密着型通所介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びにその家族等介護者の状況を十分把握し、地域密着型通所介護計画を作成する。また、すでに居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容にそった地域密着型通所介護計画を作成する。
2 地域密着型通所介護計画の作成・変更の際には、利用者又はその家族等に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得て交付する。
3 利用者に対し、地域密着型通所介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。

第9条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、下記のとおりとする。
 宇都宮市

第10条(衛生管理等)
利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努
めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
 
第11条(感染症対策の強化)
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。
1 感染症再発予防の委員会(6ヵ月に1回)の設置
2 感染症のための指針整備
3 定期的な感染症対策の研修、訓練開催

第12条(緊急時等における対応方法)
1 指定地域密着型通所介護の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡を行う等の措置を講じる。
2 主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

第13条(非常災害対策)
1 事業所は、非常災害に備えるため、消防計画、風水害、地震等に対処するための計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、年2回以上、避難、救出、防災その他必要な訓練を行う。
2 非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携及び協力を行う体制を構築するよう努める。

第14条(虐待防止のための措置)
1 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定
(2)従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施
(3)施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図ること。
(4)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、サービス提供中及び利用者の居宅において、当該事業所の従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報するものとする。

第15条(成年後見制度の活用支援)
事業者は、適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や
関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行うものとする。

第16条(苦情処理)
1 指定地域密着型通所介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定地域密着型通所介護に関し、介護保険法第24条の規定により区市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は該当区市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ及び区市町村が行う調査に協力するとともに、区市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 事業所は、提供した指定地域密着型通所介護に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

第17条(事故発生時の対応)
1 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、利用者の家族等、居宅介護支援事業者等に連絡及び報告を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った措置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

第18条(個人情報の保護)
1 事業所は利用者又はその家族等の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又はその家族等の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外での目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供についてはあらかじめ文書により利用者又はその家族等の同意を得るものとする。

第19条(サービスの利用にあたっての留意事項)
1 利用者は、従業者の指示に従ってサービスの提供を受ける。
2 従業者は、事前に利用者に対して下記の点に留意するように指示を行う。
(1)主治医からの指示事項等がある場合には申し出る。
(2)気分が悪くなったときは速やかに申し出る。
(3)体調不良によってサービスの利用に適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することがある。

第20条(暴力団の排除)
1 事業者は、その役員及び事業所の管理者その他の従業者が暴力団員でないことを保証する。
2 事業者は、その運営について暴力団員の支配を排除し、利用者が安心してサービスを利用できる環境を整備する。

第21条(地域との連携など)
1 事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。
2 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下、「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
3 事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表するものとする。

第22条(その他運営についての留意事項)
1 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後2か月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業所は、指定地域密着型通所介護に関する記録を整備し、そのサービスの完結した日から最低5年間は保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者の代表者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

第23条(ハラスメント対策の強化)
事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われ
る性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。


附 則
この規程は、平成 30年 9月 1日から施行する。
附 則 平成 31年 3月 2日改正
この規程は、平成 31年 3月 4日から施行する。
附 則 平成 31年 3月 5日改正
この規程は、平成 31年 3月 6日から施行する。
附 則 令和 元年 8月 31日改正
この規程は、令和 元年 9月 1日から施行する。
附 則 令和 3年 3月 31日改正
この規程は、令和 3年 4月 1日から施行する。
附 則 令和 4年 8月 31日改正
この規程は、令和 4年 9月 1日から施行する。
令和 5年 10月 3日改定 虐待防止のための措置
附 則 令和 6年 8月 10日改正
この規程は、令和 6年 8月 11日から施行する。

「めぐみゆいの杜」第1号通所事業 運営規程

第1条(事業の目的)
この規程は株式会社メドック(以下「事業者」という。)が開設するめぐみ ゆいの杜(以下「事業所」という。)が行う第1号通所事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要支援状態にある利用者又は事業対象者(以下「要支援者等」という。)に対し適正なサービスを提供することを目的とする。

第2条(事業の運営の方針)
1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 第1号通所事業は、要支援者等が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係区市町村、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

第3条(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 めぐみ ゆいの杜
2 所在地 栃木県宇都宮市ゆいの杜2-12-16

第4条(従業者の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
2 生活相談員 1名以上
利用者及びその家族等からの相談に応じ、従業者に対する技術指導、第1号通所事業サービス計画の作成、関係機関との連絡調整等を行う。
3 介護職員 1名以上
利用者の心身の状況等を的確に把握し、適切な介助を行う。
4 機能訓練指導員 1名以上
日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するために必要な機能訓練を行う。
5 看護職員 1名以上
利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う。

第5条(営業日、営業時間及びサービス提供時間)
事業所の営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から土曜日  ただし、施設年間カレンダーの休日を除く。
2 営業時間 8時45分から17時00分までとする。
3 サービス提供時間
 1単位目 9時00分から12時05分
 2単位目 13時40分から16時45分

第6条(第1号通所事業等の利用定員)
事業所の利用定員は、第1号通所事業及び地域密着型通所介護合わせて次のとおりとする。
1単位目 定員18名
2単位目 定員18名

第7条(サービスの提供方法、内容及び利用料等)
1 サービスの内容は介護予防ケアマネジメントに係るケアプランに基づいて次に掲げるサービスを行うものとし、サービスを提供した場合の利用額は、各区市町村が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスである時は、介護保険負担割合証の負担割合の額とする。
(1)日常生活動作の機能訓練
(2)健康状態チェック
(3)送迎
(4)利用者の介助
(5)介護に関する相談
2 前1項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又はその家族等に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
3 送迎の費用 通常の事業の実施地域を越えて送迎した場合の費用は徴収しない。

第8条(第1号通所事業サービス計画の作成等)
1 サービスの提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びにその家族等介護者の状況を十分把握し、第1号通所事業サービス計画を作成する。また、すでに介護予防ケアマネジメントに係るケアプランが作成されている場合は、その内容にそった第1号通所事業サービス計画を作成する。
2 第1号通所事業サービス計画の作成・変更の際には、利用者又はその家族等に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得て交付する。
3 利用者に対し、第1号通所事業サービス計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。

第9条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、下記のとおりとする。
 宇都宮市

第10条(衛生管理等)
利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努
めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。

第11条(感染症対策の強化)
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。
1 感染症再発予防の委員会(6ヵ月に1回)の設置
2 感染症のための指針整備
3 定期的な感染症対策の研修、訓練開催

第12条(緊急時等における対応方法)
1 サービスの提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに
主治医に連絡を行う等の措置を講じる。
2 主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

第13条(非常災害対策)
1 事業所は、非常災害に備えるため、消防計画、風水害、地震等に対処するための計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、年2回以上、避難、救出、防災その他必要な訓練を行う。
2 非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携及び協力を行う体制を構築するよう努める。

第14条(虐待防止のための措置)
1 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定
(2)従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施(年1回以上)
(3)施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図ること。
(4)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、サービス提供中及び利用者の居宅において、当該事業所の従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報するものとする。

第15条(成年後見制度の活用支援)
事業者は、適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や
関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行うものとする。

第16条(苦情処理)
1 サービスの提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供したサービスに関し、各区市町村が定める要綱の規定により区市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は該当区市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ及び区市町村が行う調査に協力するとともに、区市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 事業所は、提供したサービスに関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

第17条(事故発生時の対応)
1 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、利用者の家族等、介護予防支援事業者又は介護支援専門員等に連絡及び報告を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った措置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

第18条(個人情報の保護)
1 事業所は利用者又はその家族等の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又はその家族等の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外での目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供についてはあらかじめ文書により利用者又はその家族等の同意を得るものとする。

第19条(サービスの利用にあたっての留意事項)
1 利用者は、従業者の指示に従ってサービスの提供を受ける。
2 従業者は、事前に利用者に対して下記の点に留意するように指示を行う。
(1)主治医からの指示事項等がある場合には申し出る。
(2)気分が悪くなったときは速やかに申し出る。
(3)体調不良によってサービスの利用に適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することがある。

第20条(暴力団の排除)
1 事業者は、その役員及び事業所の管理者その他の従業者が暴力団員でないことを保証する。

2 事業者は、その運営について暴力団員の支配を排除し、利用者が安心してサービスを利用できる環境を整備する。
 
第21条(地域との連携など)
事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。

第22条(その他運営についての留意事項)
1 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後2か月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業所は、第1号通所事業に関する記録を整備し、そのサービスの完結した日から最低5年間は保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者の代表者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

第23条(ハラスメント対策の強化)
事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。


附 則
この規程は、平成 30年 9月 1日から施行する。
令和元年 9月 1日改定
令和4年 2月 7日改定
令和4年 5月21日改定
令和4年 6月 1日改定
令和4年 9月 1日改定
令和4年 11月 1日改定 利用定員
令和5年 10月 3日改定 虐待防止のための措置
令和6年 8月 10日改定

「めぐみゆいの杜」地域密着型通所介護 運営規程

第1条(事業の目的)
この規程は株式会社メドック(以下「事業者」という。)が開設するめぐみ ゆいの杜(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態にある利用者に対し適正な指定地域密着型通所介護を提供することを目的とする。

第2条
(事業の運営の方針)
1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定地域密着型通所介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族等の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係区市町村、居宅介護支援事業者、その他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

第3条(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 めぐみ ゆいの杜
2 所在地 栃木県宇都宮市ゆいの杜2-12-16
 
第4条(従業者の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
2 生活相談員 1名以上
利用者及びその家族等からの相談に応じ、従業者に対する技術指導、地域密着型通所介護計画の作成、関係機関との連絡調整等を行う。
3 介護職員 1名以上
利用者の心身の状況等を的確に把握し、適切な介助を行う。
4 機能訓練指導員 1名以上
日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するために必要な機能訓練を行う。
5 看護職員 1名以上
利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う。

第5条(営業日、営業時間及びサービス提供時間)
事業所の営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から土曜日  ただし、施設年間カレンダーの休日を除く
2 営業時間 8時45分から17時00分までとする。
3 サービス提供時間
 1単位目 9時00分から12時05分
 2単位目 13時40分から16時45分
 
第6条(指定地域密着型通所介護等の利用定員)
事業所の利用定員は、地域密着型通所介護及び第1号通所事業合わせて次のとおりとする。
1単位目 定員18名
2単位目 定員18名

第7条
(指定地域密着型通所介護の提供方法、内容及び利用料等)
1 指定地域密着型通所介護の内容は居宅サービス計画に基づいて次に掲げるサービスを行うものとし、指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定地域密着型通所介護が法定代理受領サービスである時は、介護保険負担割合証の負担割合の額とする。
(1)日常生活動作の機能訓練
(2)健康状態チェック
(3)送迎
(4)利用者の介助
(5)介護に関する相談
2 前1項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又はその家族等に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
3 送迎の費用 通常の事業の実施地域を越えて送迎した場合の費用は徴収しない。
 
第8条(地域密着型通所介護計画の作成等)
1 指定地域密着型通所介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びにその家族等介護者の状況を十分把握し、地域密着型通所介護計画を作成する。また、すでに居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容にそった地域密着型通所介護計画を作成する。
2 地域密着型通所介護計画の作成・変更の際には、利用者又はその家族等に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得て交付する。
3 利用者に対し、地域密着型通所介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。
 
第9条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、下記のとおりとする。
 宇都宮市
 
第10条(衛生管理等)
利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努
めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
 
第11条(感染症対策の強化)
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。
1 感染症再発予防の委員会(6ヵ月に1回)の設置
2 感染症のための指針整備
3 定期的な感染症対策の研修、訓練開催
 
第12条(緊急時等における対応方法)
1 指定地域密着型通所介護の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡を行う等の措置を講じる。
2 主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

第13条(非常災害対策)
1 事業所は、非常災害に備えるため、消防計画、風水害、地震等に対処するための計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、年2回以上、避難、救出、防災その他必要な訓練を行う。訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。
2 非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携及び協力を行う体制を構築するよう努める。
 
第14条(虐待防止のための措置)
1 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定
(2)従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施
(3)施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図ること。
(4)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、サービス提供中及び利用者の居宅において、当該事業所の従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報するものとする。
 
第15条(成年後見制度の活用支援)
事業者は、適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や
関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行うものとする。

第16条
(苦情処理)
1 指定地域密着型通所介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定地域密着型通所介護に関し、介護保険法第24条の規定により区市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は該当区市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ及び区市町村が行う調査に協力するとともに、区市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 事業所は、提供した指定地域密着型通所介護に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

第17条
(事故発生時の対応)
1 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、利用者の家族等、居宅介護支援事業者等に連絡及び報告を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った措置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
 
第18条(個人情報の保護)
1 事業所は利用者又はその家族等の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又はその家族等の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外での目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供についてはあらかじめ文書により利用者又はその家族等の同意を得るものとする。
 
第19条(サービスの利用にあたっての留意事項)
1 利用者は、従業者の指示に従ってサービスの提供を受ける。
2 従業者は、事前に利用者に対して下記の点に留意するように指示を行う。
(1)主治医からの指示事項等がある場合には申し出る。
(2)気分が悪くなったときは速やかに申し出る。
(3)体調不良によってサービスの利用に適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することがある。
 
第20条(暴力団の排除)
1 事業者は、その役員及び事業所の管理者その他の従業者が暴力団員でないことを保証する。

2 事業者は、その運営について暴力団員の支配を排除し、利用者が安心してサービスを利用できる環境を整備する。

第21条
(地域との連携など)
1 事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。
2 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下、「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
3 事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表するものとする。
 
第22条(その他運営についての留意事項)
1 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後2か月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業所は、指定地域密着型通所介護に関する記録を整備し、そのサービスの完結した日から最低5年間は保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者の代表者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
 
第23条(ハラスメント対策の強化)
事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。



附 則
この規程は、令和 3年 4月 1日から施行する。
令和 4年 2月 7日改定 利用定員
令和 4年 5月21日改定 利用定員
令和 4年 8月31日改定 名称変更
令和 4年 11月 1日改定 利用定員
令和 5年 10月 3日改定 虐待防止のための措置
令和 6年 8月10日改定
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